市民参加から自治基本条例へ 国立市議会議員 板谷のり子
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2008 年 6 月 10 日    
市民参加から自治基本条例へ
〜6月議会の一般質問より〜
 市民参加条例は、市民のまちづくりへの参加の場の保証と活動の活性化を期待して、取り組まれた経過がありますが、2006年には、議会で否決されています。
2007年6月の施政方針への会派代表質問では、市民参加条例について「もう一度、議会や市民のオープンな議論の場に委ね、修正する必要のあるものは修正し、できれば再提案したい」との市長答弁がありました。
国立市では、その後、市民参加条例を、どのように総括したのでしょうか。
先に述べましたように、条例づくりには、7年かけて多くの市民が関わってきたものですので、その結果報告や今後について、市民との意見交換をする場が必要だったのではないでしょうか。
また、2005年、行政手続法の改正により、パブリックコメントの一定の義務化がはかられましたが、国立市においては、95年に行政手続条例が施行されて以来、特段の変更はなく、これを問いますと、当時、市民参加条例策定に向けて検討中だったこともあり、その条例に盛り込むことになっていたということが、わかりました。
まちの憲法である自治基本条例策定の動きは、2001年に施行された北海道ニセコ町の「ニセコ町まちづくり基本条例」を皮切りに、市政運営の方向性、市民の権利、そして市民、行政、議会の役割と責任、市民参加の手続き、協働のしくみと支援など、それぞれの自治体らしさを反映した条例づくりが、すすめられているようです。「仮称くにたち市民参加条例案」は、まちづくりにおいて「市民参加」に特化した条例でしたが、自治基本条例は、市民だけではなく、自治を担う行政・議会・市民それぞれの役割を明確にし、今後のまちづくりの取り組み方を明確に規定するものです。私からは、市民参加条例での議論を踏まえた上で、自治基本条例策定へとシフトする時期であると提案しました。
市は、今後解決に向けた検討をさらに深める必要性は認識しているものの、まだ時間が必要のようです。
 また、政策の優先順位を決める場合において、市民の議論が二分されるようなときには、住民投票で決する必要性が出てくることもあります。本来、物事の決定は、当事者が直接かかわることが基本ですが、議会制とは、市民全員が集まって話し合うことが困難なので、便宜上導入された制度です。どんな場合に、住民投票をおこなうのか、どういうルールで行うのか、などあらかじめ決めておく必要があります。市は、改めて、自治のあり方を検証する岐路に立っているのです。



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