国立市平和都市条例案に対する板谷のり子の賛成討論から 国立市議会議員 板谷のり子
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2006 年 7 月 14 日    
国立市平和都市条例案に対する板谷のり子の賛成討論から
〜臨時議会総務文教委員会(7/13)〜
 有事関連法の成立をはじめ、国が戦争のできる国づくりへの坂をカウントダウンで転げ落ちていく状況に、危機感を抱く市民が多いのだということを今回の4362筆もの署名の数が物語っていると私は思っております。

・・中略・・

 私たち生活者ネットでは、昨年、多くの市民団体の方々とともに、ピースウィークに参加いたしました。このとき、軍隊を捨てた国・コスタリカの映画上映会を開催しましたが、実は軍隊を持たない国は、このコスタリカだけではありません。世界には27の非武装国家が存在するのです。有事の際に、なんの備えもしていなければ不安であるとどんどん軍拡をしていくことで、いったい誰が得をするというのでしょうか。イラクは、非武装だったから戦争になったわけではありません。自衛のためには武装が必要だという考えは、まやかしであることに私たちは気がつかなければなりません。本当に平和を望むのなら、対話以外にそれを回避する途はないのだということを内外に示していくことこそ重要だと考えます。
 無防備地域の宣言主体について、ジュネーブ条約第1追加議定書第59条の解釈として、無防備地域宣言が出来るのは政府だけであり、自治体は独自に宣言できないという議論もありますが、この第1追加議定書にかかわる赤十字国際委員会のコメンタール2283にもあるように、必ずしも宣言主体を政府に限ったものではないことから自治体が宣言することは何ら問題のないことです。また、これまで申し上げたように、政府がこの議定書を批准したこと自体、遵守するのは当然の義務であるにもかかわらず、いまだ何らの措置もされていない現実がある以上、地方分権の時代にあって、地方自治体から積極的に発信していくことの意義は大きいと考えます。
 さらに、無防備地域イコール無抵抗との誤解も、条例制定反対の立場の方にはあるようですが、この解釈は正しくありません。占領とは、一時的な軍による行政統治であり、民間人の保護は守られるべきものです。征服と混同すべきではないことを、しっかり整理する必要があるでしょう。私たちは、平時より、この平和条例を持つことで、ジュネーブ諸条約を遵守することとなり、その結果、国際法上無防備地域と認識されることによって、日本国憲法第9条の精神を生かし、真の平和を守ることへとつなげていくことができるものと確信いたします。
 よって、この国立市平和都市条例案に賛成いたします。



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