2007 年
10 月
26 日
カテゴリ:活動報告
「ちほうぶんけん」とはなにか?
〜〜地方財政健全化法が成立して〜〜
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夕張が財政破綻したとき、誰もが「私のまちの財政は、大丈夫かしら?」と考えたことでしょう。そのことがあって、国は今年6月に「地方公共団体の財政の健全化に関する法律(以下、『健全化法』と略)」を成立させました。 この健全化法ができたことにより、健全化判断比率の公表が、各自治体に義務付けられました。その判断となる4つの指標とは、@実質赤字比率A連結実質赤字比率B実質公債費比率C将来負担比率です。簡単に言えば、「財政破綻しそうな自治体はどこか早めに対策を講じねばならないから、そのための判断基準に照らして各自治体は、ちゃんと報告しなさいよ」というものです。 これより前の、05年3月末に総務省より「地方公共団体における行政改革の推進のための新たな指針の策定について」という文書が、各都道府県知事ならびに各政令指定都市長に出されました。 この時に、「積極的な行財政の推進に努めるよう」地方自治法第252条の17の5に基づき、「助言」が出されています。 助言は、各自治体に「集中改革プランを策定し公表せよ」というものでした。 以前にこのホームページでも書きましたが、前鳥取県知事の片山善博さんは、このときに地方分権に逆行しているとして、この公表を拒否したのです。私は、10月の決算特別委員会で、国立市としては、この集中改革プランを要求されたとき、どのように対応したのか、質問しましたところ、ちょうど、そのころ、国立市では健全化プランの中間見直しをしていたので、3ヶ年の計画だったものを5ヶ年へとしてやり直しをしたとのことでした。 国立市は、2004年に地方交付税不交付団体になり、それ以降、財政圧縮を余儀なくされてきました。 つまり、国からの通知がなくても、すでに市として取り組んできたものであり、たまたま時期も一致しており、必要性も認識していたので、策定し公表もしたのでした。 国は赤字財政のツケを、地方に押し付けておきながら、「地方は国の懐ばかりアテにしていて、財政運営を全面的に信用できないので、健全化法をつくって監視するのだ」という図式に思えてなりません。 分権によって国と地方の立場は対等であるはずなのに、管理統括しようとするこの健全化法のありようは、時代に逆行するものです。 税源移譲をしっかりすすめるためにも、福田首相には、インド洋上での自衛隊から多国籍軍への燃料補給をやめられるよう新テロ特別措置法の成立は、断念されることをお勧めします。
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