都市計画審議会報告 国立市議会議員 板谷のり子
活動報告バックナンバー バックナンバー一覧 ホーム

印刷用ページ 印刷用 (別ページで開きます) 戻る戻る   進む進む
2007 年 8 月 3 日     カテゴリ:活動報告
都市計画審議会報告
〜ただし書き行政はやめよう!〜
 蒸し暑い日が続いていますが、このHPをお読み下さっている皆さんは、体調など崩してはいませんか?暑さに弱い私は、かなりヨレヨレ状態にあります(笑)。

 そうした中、7月30日に国立市都市計画審議会がありました。議案は、「建築基準法第51条のただし書きによる産業廃棄物処理施設について」です。場所は中央高速を隔て、環境センターの南側に位置している準工業地域で、コンクリートの破砕工場(産廃)をつくるというものです。このあたりには、すでに産廃や食品残渣加工工場などがあり、近隣住民には、全くありがたくないこと続きです。計画地から半径100m地域には、地権者にも住民にも、説明をしているとのことでしたが、わすか50mしか離れていない福祉施設には、説明はなされていませんでした。また、高速道路を隔てた北側には民家がありますが、自治会に入っていない家には、なにも情報が届いていないことがわかりました。
 また、通学路を横断しないとトラックが出入りできないこともあり、一小にはその旨、知らせてあるとの説明でしたが、「3中には?」と聞くと、中学校には「通学路がないから」と言うのです。行政は、ありとあらゆるケースを考え、対象を広げて情報提供をしなくてはなりません。なぜ「情報公開」が必要なのか、その意味を行政には、憲法の「地方自治の本旨」に照らし再認識をしてほしいものです。
 また、今回の最大の問題点は、この木村建設という事業者が、「渇水期対策のため井戸を設置し散水する」ということです。粉じん対策として、大量の水を使う工場が、井戸を掘ることで、水道料をタダにすることができれば、事業として、こんな都合のいい話はありません。地下水は市民にとって貴重な飲料水です。井戸については、東京都の環境確保条例にさえ適合すれば許可されてしまう可能性があります。安易に地下水を手に入れられるとなれば、こうした産廃を次から次へと呼び込む要因となりかねません。
 建築基準法第51条ただし書きについて、東京都は、産廃の取り扱い指針を示しています。そこには「100m以内の区域に住宅など住居系の建築物や学校・老人ホームなどの施設などの建築物がないこと(略)」が示されているにも関わらず、「ただし、特に周辺環境へ配慮した対策がなされている場合にはこの限りでない」とあるのです。
 「建築基準法はザル」と批判される要因は、こうしたこところにあります。住民にとって、真の『環境への配慮』を、事業者は再確認する必要があるでしょう。ぬけぬけと、井戸を掘るなどと言わずに、本気で周辺環境に配慮するなら、しっかりと水道料を支払った上で、粉じん対策をすべきです。
 実は、法には「ただし書き」という抜け道が、いかに多いか、驚くばかりです。




活動報告 最新20
105 「協同労働の協同組合」法制化をめざして
927 イベントの秋
822 調布の水めぐり
88 飲み続けよう!安全でおいしい わがまちの地下水
81 デタラメな国交省
725 北九州環境視察記
718 議会運営委員会メンバーとの稲城市視察記
711 日本の食料の未来
74 移動困難者のない社会をめざして
627 山場を迎えた八ッ場ダム住民訴訟
620 “真実の思い”を見抜く力
530 シンポジウム「市民が広げる議会公開」
523 ソーラーアーキテクチュア・シンポジウム
516 寄付行為の裏にあるもの
59 駅周辺まちづくりと旧駅舎復元
425 秦野市視察から
418 都市計画マスタープラン評価等市民会議はじまる
411 映画「靖国 YASUKUNI」を考える
45 国立駅周辺まちづくりにおける交通体系を考えよう
321 本当の4億円裁判の結末
215 私しか見えない!

バックナンバー一覧へ 一覧へ戻る ホームへ ホームへ戻る 戻る戻る   進む進む
当サイトの著作権は国立市議会議員 板谷のり子 にあります。